すべての産業及び労働者に適用される「秋田県最低賃金」は、令和6年10月1日から時間額「951円」
に改定されています。
また、特定の産業に適用される4つの「秋田県特定最低賃金」も次のとおり改定されます。
なお、特定最低賃金が適用される事業所であっても、18歳未満、65歳以上、雇入れ後6月未満で技能習得中、
清掃等軽易な業務に従事している労働者については「秋田県最低賃金」が適用されます。
※詳しくは秋田労働局賃金室(018-883-4266)または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
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