~秋田労働局よりお知らせです~
業務改善助成金とは、最低賃金の引き上げに向けた環境整備を図るため、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る中小企業、小規模事業者の生産性向上に向けた取り組みを支援する助成金です。
コロナ禍において賃上げや人材育成に取り組む事業者を支援するため、特例的な要件緩和・拡充が行われております。
【基本的な考え方】
①コロナ禍で売上等が30%以上減少している事業者が、事業場内最低賃金を30円以上引き上げた場合に、特例的に範囲を拡大する。
②具体的には、業務改善計画を策定し、計画全体として生産性向上に資する設備投資等の他、助成対象経費の特例として、生産性向上に資する設備投資等に関連する費用についても助成対象とする。
(特例として助成対象費用に計上されるものの例)
・広告宣伝費
・執務室の拡大、机、椅子等の増設
・汎用事務機器購入費(パソコン) 等
【対象事業場】
以下の要件をすべて満たす事業場
①前年又は前々年同期比較で売上高等の指標が30%以上減少していること
②職場内最低賃金を令和3年7月16日から同年12月までの間に30円以上引き上げること
【助成率】
3/4
【助成上限額】
100万円
※詳細につきましては秋田労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/)も併せてご覧ください。