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労務支援

従業員を1人でも雇用する事業者は、必ず労働保険に加入しなければなりません。労働保険とは労働者

災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険を総称した名称です。

<労災保険>

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気にかかったり、あるいは不幸にも死亡された

場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰

の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

パート、アルバイトを含め労働者はすべて加入しなければなりません。

<雇用保険>

労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活

及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の

予防、労働者の能力開発や向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

労災保険加入者の内、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、且つ31日以上の雇用見込みがあれば

必ず加入しなければなりません。

 

労働保険の制度がよく分からない方、人手不足のため事務処理に困っている方には、商工会が運営指導

している労働保険事務組合への事務委託をお勧めいたします。