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秋田労働局よりお知らせです

■地域別最低賃金について
令和3年10月1日から、30円引き上げられ時間額「822円」となりました。
最低賃金は、臨時、パート、アルバイト等、県内のすべての労働者に適用され、
労使合意の上であったとしても、最低賃金額以上の賃金を支払わないことは、最低賃金法違反となります。
詳しくは秋田労働局HPをご参照ください。

 

■業務改善助成金(特例コース)について
業務改善助成金とは、令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げた中小企業・小規模事業者が生産性向上に向けた取組を行う場合に、その費用の一部が助成されるものです。
特例コースでは、業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合、生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として業務改善計画に計上された経費(関連する経費)も助成対象となります。
詳しくは秋田労働局HPをご参照ください。