今年度の税制改正では「所得税の基礎控除及び給与所得控除の見直し」「特定親族特別控除の創設」が行われています。
加えて、通勤手当の非課税限度額の改正も行われ、令和7年4月1日以後に支払われる通勤手当について適用されます。
詳しくは以下のサイトでご確認ください。また、国税庁HPで解決しない場合には以下のコールセンターをご利用
ください。
■給与支払者向け所得税の基礎控除の見直し等に関するコールセンター
電話番号:0570-02-4562(ナビダイヤル)
受付時間 9:00~17:00(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く)