10月1日から、54円引き上げられ時間額「951円」となります。
※最低賃金は、臨時、パート、アルバイト等県内のすべての労働者に適用され、最低賃金額以上の賃金を支払わないと
最低賃金法違反となります。
※賃金は、精皆勤手当、家族手当、通勤手当、時間外手当、賞与等を除いた額が最低賃金以上でなければなりません。
※月給や日給の場合は、時間額に換算したものが最低賃金額以上でなければなりません。
詳しくは秋田労働局賃金室(018-883-4266)または横手労働基準監督署(0182-32-3111)へご照会ください。